第1条(名称)
この会は、信州スポーツ普及会(以下「本会」という。)と称する。
事務所(連絡場所)を松本市梓川梓3650番地1に置く。
第2条(目的)
本会は、より多くの人に様々なスポーツの楽しさを伝えることを目的に活動しています。
第3条(活動内容)
本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。
(1)子ども、地域住民がスポーツに親しむことを目的とした企画と運営
(2)その他目的を達成するために必要な活動
第4条(役員)
本会には、次の役員を置く。
(1)会長 1名、副会長 1名、会計 1名
第5条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同する者であって、かつ第3条の活動に参加できる者をもって構成する。
(1)本会に入会又は退会を希望する者は、書面をもって会長に届け出て、受理された日から会員となり、又は会員でなくなる。
(2)入会及び退会は自由にできる。
(3)使用する施設は、公共の体育施設ということを意識して、注意事項を十分把握し、来た時よりも綺麗に使用すること。
(4)活動中は積極的にコミュニケーションを図り、相手を尊重しあうこと。
第6条(会費)
本会の会費は別途定める。
第7条(会計)
本会の経費は、会費その他で充当し、会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。
附則 この会則は、2022年4月1日より施行するものとする